【商標権とは】効力を正しく知ろう

商標とは、事業者が自分の取り扱う商品・サービスを、他のものと区別するために使用するマーク(識別標識)であり、商標権とは、それを独占的に利用できる権利です。

商標権は、著作権のように自然に発生するものではなく、特許庁に商標登録が必要です。
会社・店舗・商品・サービスなどのネーミングやマークを登録するのが一般的ですが、カラーアナリストやイメコンの場合は、サロン名やスクール名の他に、独自の診断メソッドや講座名を表すものが商標登録されているようです。

ただし商品やサービスの普通名称や品質を表すものとして使用する範囲においては、第三者も自由に使用することができ、商標権侵害にはなりません。※出典 特許庁:商標権の効力

この記事では、商標権とはどんなものか、どんな効力があるのかを、特許庁の情報を元に解説していきます。

商標権とは?

「商標」について

商標法では、「商標」とは、文字や図形等で構成されたマーク(標章)のうち、商品や役務(サービス)について使用するものとされています。(商標法2条1項)

私たちは、商品を購入したりサービスを利用するとき、企業のマークや商品・サービスの「商標」を一つの目印として選んでいます。事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。
このような、商品やサービスに付ける商標を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。
商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他の事業者が同じような商標の登録を受けていれば、商標権侵害にあたる可能性があり、商標権者は権利を侵害する者に対して侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

商標登録できるもの、できないもの

商標権とは、文字や図形などの「マーク(識別標識)」と、そのマークを使用する商品・サービスとの組合せで1つの権利となっており、マークだけで商標登録することはできません。同じような商標が2つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば登録できる可能性があるということになります。

また商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するために用いられるものであるため、出願をしても登録できないと判断される場合もあります。

  1. 商品又はサービスの普通名称のみを表示する商標

  2. 商品・サービスについて慣用されている商標

  3. 単に商品の産地、販売地、品質等又はサービス務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)

  4. ありふれた氏又は名称のみを表示する商標

商標権の効力について

商標登録出願の記載項目

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載します。

商標法では、文字や図形等で構成されたものをマーク(標章)と呼びます。
また、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

その他、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

このように商標権は、マークと、それを使用する商品・サービス(役務)の組合せで、一つの権利となっています。

商標権侵害にあたらないケース

1. マーク(標章)又は商品・サービスのどちらかが非類似

商標権の効力が及ぶ範囲は、商標及び指定商品・サービスが類似する範囲までとなります。
よって、マークと商品・サービスの両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが、マーク、又は商品・サービスのどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません

商品・役務、区分に関する注意点

商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。

また、指定商品・指定役務は「審査基準・ニースのものを選ぶ」必要があります。適切でない指定役務を出願したことで、権利行使をしようとしても効力が及びません。商標権の効力範囲は、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務の範囲内であるため、その他人が商標を使用している商品・役務がこの範囲外であれば権利行使をすることはできないのです。

権利を守ろうとするあまり、指定商品・指定役務の「区分」の数が増えると、商標登録の費用がどんどん加算されていきます。
指定役務の数はいくつ記載しても費用は同じですが、指定商品・役務はそれぞれ、5桁の「類似群コード」というものがあり、1つの区分の中で類似群コードの数が23個以上となると、その出願は拒絶されてしまいます。

本当に効力を持つ商標登録をしたい、または商標権侵害の警告を受けた際に、上記の理由で効力が及ばない場合もありますので、やはり弁理士に依頼するほうが良いでしょう。

2. 商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある

商標権は、指定商品又は指定サービスについて登録商標の使用を独占し、その類似範囲についての他人の使用を排除する権利ですが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合には、商標権の効力は及びません(商標法第26条)。

3. サービスの内容等を表示するにすぎない

商品・役務の品質や内容等を表示するにすぎない態様で使っている場合には、商標権の効力は及びません。(商標法26条1項各号)

【商標権とは】効力を正しく知ろう:まとめ

例えば「パーソナルカラー」「スタイリスト」「コーディネート」など、私たちの仕事では日常的に使う言葉ですが、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べてみると、他の言葉の組み合わせた商標が数多く登録されています。

「◯◯◯パーソナルカラー」「◯◯◯スタイリスト」など、他の言葉の組み合わせた商標であっても、文章でサービスの紹介や自己紹介をするなど、頻繁に使う言葉も多々あります。これらの言葉を使えないということになったら私たちは大変困りますよね。

商標権は言葉の使用を制限するものではないので、これらの言葉(文字)が商標登録されいても、それを「自分の商品・サービスの商標」に使わない限り、一切その言葉を使えないわけではありません。この点を誤解されている人が多いのではないでしょうか?

知らないことで不利益を受けないように、商標権とはどんな効力があるものなのかを、特許庁のウェブサイトなどで正しい情報を知っておきましょう。

なお、この記事は特許庁、政府広報のサイトを元に作成していますが、実際に商標権侵害しているかどうかの判断には、高度な知識が必要とされるケースもありますので、実際に商標権侵害の警告を受けたり、商標権侵害されたと思われる場合は、弁理士に相談してください。
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記事執筆:株式会社プラスカラーズ / WEBデザイン・マーケティング担当 : 高木