ネットショップが領収書を発行しない理由について

 ネットショップが領収書を発行しない理由

+Colorsだけでなく、大半のネットショップが、領収書の代わりに利用明細書や完了メールをご案内していますが、ネットショップが領収書を発行しないのには理由があります。

本来領収書の発行は、民法486条に規定されている受取証書に該当し、領収書の交付は代金の支払いと同時に行われるという「同時履行の原則」があります。直接の金銭のやり取りがなく信用取引であるため、実はネットショップには領収書の発行義務がありません。

例えばクレジットカード払いでは、代金の受領は支払い時ではなく、クレジット会社からの請求に支払いをした時に発生します。クレジットカード決済は、クレジット会社を通した信用取引であり、加盟店(クレジットカード払いを受け付けた事業者)は、自分の顧客ではなくクレジット会社から代金を立て替えで受け取ります

領収書の代わりとなる証憑書類

上記の理由から、大半のネットショップが領収書を発行していませんが、以下が代わりとなる証憑書類になります。

  • クレジットカード決済の明細書 ⇒ クレジットカードの明細書が領収書の代わりとなります。

  • 銀行振込 ⇒ 振込明細書や振り込み記録、預金通帳の記載が領収書の代わりとなります。

  • 代金引換 ⇒ 配送業者が発行する受領書が領収書の代わりになります。

  • 後払い決済 ⇒ 払込取扱票の「払込受領書」が正式な領収書になります。

また、ネットショップから受信した購入完了メールに証憑書類として必要な項目が入っている場合は、領収書でなくても証憑書類として購入完了メールが有効です。

ネットショップが領収書を発行しない理由:まとめ

ネットショップが領収書を発行しない理由は、同時履行の原則に反するだけではなく、領収書の二重発行のおそれがあるためです。領収書の二重発行は、状況次第では有印私文書偽造罪などの罪に問われる可能性があります。

Amazonなど大手のECサイトは、注文履歴から明細書や領収書をダウンロードすることができますが、「クレジットカードへの請求」との但し書きが入っているように、二重発行の防止対策をしているようです。

上記の理由から、多くのネットショップでは領収書を発行せずに、代わりになる書類をご案内しています。ネットショップとしてはサービスとして領収書を発行することがありますが、都度、領収書を依頼するよりも、代わりになる書類を利用するほうが効率的と言えます。

また、これまでは支払い完了メールを印刷したり、紙のクレジットカードの利用明細を保存していた方も、2024年1月1日から、電子帳簿保存法によりインターネットを通じてやり取りを行った取引の証憑書類について、電子データの保存が必要となります。

2024年からは、支払い完了メールを印刷せずに、PDFに書き出して保存しましょう。電子帳簿保存法に対応した領収書については、こちらの記事でわかりやすく紹介していますので、ご覧ください。

【電子帳簿保存法】私たちが対応すべきことは?

+Colorsで紙媒体をご購入いただいた場合の領収書について

+ColorsのECサイトでも、これまでデータ商品のご購入の場合は完了メールを領収書代わりにしていただいていましたが、紙媒体の商品のみ、納品書兼領収書を同封していました。

領収書でなくても、証憑書類として、購入完了メールが有効です。STORESのシステムにより自動的に送信される購入完了メールには、証憑書類として必要な項目が入っています。

オンラインショップの取引においては2024年1月1日より、電子データ保存が必要となることと、領収書発行の原則に則るため、今回の電子帳簿保存法の義務化を機に、今後は納品書のみとさせていただきますので、ご了承ください。

記事執筆:株式会社プラスカラーズ / WEBデザイン・マーケティング担当 : 高木