【ファッション雑誌のコラージュ】著作権侵害に注意
パーソナルカラースクールでは、ファッション雑誌を切り抜いてコーディネートのレッスンをすると思いますが、とても楽しい勉強方法ですよね。
ただ、このファッション雑誌のコラージュの画像を、SNSやブログにアップしている方を見かけます。素敵にできあがったファッション雑誌のコラージュを、見てもらいたい気持ちはよくわかりますが、これらの行為が著作権侵害・肖像権侵害になることを知っていますか?
この記事では、ビジネスを行う上で知っておくべき著作権・肖像権などを紹介していきますので、ぜひお読みください。
ファッション雑誌のコラージュは著作権侵害に注意
ファッション雑誌の切り抜きコラージュは、自分の勉強のため、また生徒さんのレッスンのために利用に留めれば問題ないのですが、それをウェブサイトやSNSで公開することはNGです。ましてやファッション雑誌の切り抜きコラージュを冊子にして教材や資料として販売することは違法です。
雑誌はプロのエディターやデザイナー、カメラマンなど多くのクリエーターが時間をかけて作ったもの。それを勝手に加工して公開、販売することは著作権侵害にあたります。さらにモデルや芸能人などに関しては肖像財産権(パブリシティ権)があります。もし利用する場合は、これらの著作権者からの許諾が必要です。
知っておくべき著作権・肖像権など
ファッション雑誌のコラージュだけでなく、WEBサイトの芸能人やモデルの写真をダウンロードして、自分のブログにアップしている人もよく見かけますが、これも同様です。制作者やモデルには、以下の権利があることを知っておきましょう。
知的財産権
知的創造活動によって何かを創り出した人に対して付与される「他人に無断で利用されない」といった権利です。
著作権
著作権(英語: copyright、コピーライト)は知的財産権のひとつで、作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利を指します。
デザインや写真など広告の著作権は、原則としてその広告を創作した者に帰属します。雑誌であれば、雑誌社、広告会社、また外注先のカメラマンやデザイナーが関わった場合は、著作権はそのカメラマン・デザイナーに帰属します。
肖像権
肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことです。肖像権が人格的・プライバシー的観点から法的に保護されることは、これまでの多くの判例が認めています。
パブリシティ権
肖像権のひとつにパブリシティ権があり、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利を指します。モデルやタレントなどの有名人には、一般人には認められない経済的価値があるためです。
コラージュ・教材を作るには?
雑誌社・モデル事務所・クリエーターに許可をとれば問題ありませんが、雑誌の場合は多くの人や企業が著作権を持つことになるので、著作者自身も利用契約の制限を受ける場合が多く、一個人が許可をもらうのは無理です。
ひとつの方法として、ファッション雑誌の切り抜きではなく、商用のイメージ素材(ストックフォト)を使うという手もあり、購入した写真をコラージュしたり教材資料の一部に入れて販売することは可能です。
また、コラージュに限らず、パーソナルカラーの教材の作りにも利用できます。
↓イメージ素材サイトピクスタ素材写真の一部を紹介します。バッグなどの小物写真も販売されています。
↓コラージュ以外にも、スクールの教材などに利用することもできます。
素材データを購入した上、利用規約を守り利用すれば、著作権侵害にはなりません。
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イメージ素材利用時の注意点
イメージ素材利用時には、注意点があります。複製部数によってイメージ素材の費用が変わりますので、イメージ素材サイトを確認しましょう。
例えばイメージ素材サイト「ピクスタ」の場合
商品パッケージの製作、雑誌・書籍、プレゼンテーション、アプリ、カタログ等での使用について、複製部数・配信数・ダウンロード数の総計で30万以上になる場合は、エクストラライセンスの購入が必要です。
画像素材の場合
画像素材を使用用途に適した解像度にする。
第三者が画像素材のみをダウンロードできないようにデザインに組み込む。
画像素材に文字載せ、簡単な合成等を施す。
※トリミング、反転、サイズ変更、色変更、文字乗せ、簡単な合成等が可能です。
利用方法について不安な場合は、イメージ素材販売会社に直接確認を取ると安心です。
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【ファッション雑誌のコラージュ】著作権侵害に注意:まとめ
特許庁、文化庁のWEBサイトには、知的財産権、著作権、肖像権などについて情報が掲載されています。
文化庁:著作権テキスト(令和2年度)
もうひとつ、著作権についてわかりやすい関連書籍をご紹介します。
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図やイラストで要点をやさしく解説した書籍です。
この本では、書籍や雑誌の記事ページや表紙写真などといった著作物を、ブログなどに掲載するということは、自動公衆送信することになり、著作者の許諾を得ないと著作権侵害になること、またWEBサイトから文章や画像などを直接コピーして、自分のSNSに投稿したり、ホームページに掲載したりする行為は、明らかに著作権侵害になると明記しています。その他、引用についても条件を満たす必要があることなど、簡潔に紹介されていますので、ぜひ読んでみてください。
コラージュだけでなく、ファッションサイトに掲載されているモデルの写真をダウンロードして、自分のサロンのブログにアップしている人をよく見かけます。中には、“みんながやっているから”という方もいるようです。
著作権侵害・パブリシティ権侵害は刑事罰の対象にもなる違法行為となり、見つからなければいいというものではありません。特に集客のために利用すると営利目的になりますので、知らなくて使ってしまったという方は早めに削除することをお勧めします。
記事執筆:株式会社プラスカラーズ / WEBデザイン・マーケティング担当 : 高木